比較
就労資格と身分系在留資格の違い
在留資格は大きく「活動に基づく資格(就労資格)」と「身分・地位に基づく資格(身分系)」に分かれます。採用時にどちらに該当するかで、確認すべきポイントが変わります。
最終更新日: 2026-04-01
Conclusion
先に結論
就労資格は許可された活動の範囲内でのみ就労可能で、業種・職種に制約があります。身分系在留資格は就労制限がなく、日本人と同様にどの業種・職種でも就労できます。
在留カードの「就労制限の有無」欄を確認すれば判別できます。「就労制限なし」と記載されていれば身分系、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていれば就労資格です。採用時はこの欄の確認を起点にしてください。
Comparison
主要比較表
7つの比較軸で在留資格の違いを一覧
| 比較軸 | 就労資格 | 身分系在留資格 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 入管法別表第一 | 入管法別表第二 |
| 就労制限 | あり(許可された活動の範囲内) | なし(活動制限なし) |
| 業務範囲 | 在留資格ごとに指定された業務のみ | 制限なし |
| 在留カード表示 | 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 | 「就労制限なし」 |
| 転職時の手続き | 業種・職種が変わる場合は在留資格の変更が必要 | 届出のみで転職可能 |
| 主な在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能 等 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
| 在留期間の更新 | 在留資格ごとの要件を満たす必要がある | 身分関係が継続する限り更新可能(永住者は無期限) |
出典: 出入国在留管理庁 在留資格一覧表、 入管法別表
Detail
就労制限の有無
最も重要な違い
就労資格
許可された活動の範囲内でのみ就労可能
在留資格で認められた業務以外の就労は不法就労に該当します。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で単純労働に従事させると、雇用主にも不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。
身分系在留資格
就労制限なし
業種・職種を問わず就労可能です。パート・アルバイトも含め、労働基準法上の制約以外に就労に関する制限はありません。日本人の雇用と同じ感覚で採用できます。
資格外活動許可にも注意が必要です。留学や家族滞在など本来就労が認められない在留資格でも、資格外活動許可を得ていれば週28時間以内の就労が可能です。在留カード裏面の記載を確認してください。
Detail
在留カードの確認ポイント
実務で確認すべき3つの欄
「在留資格」欄
どの在留資格で在留しているかを確認します。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などと記載されていれば身分系です。
「就労制限の有無」欄
最も重要な欄です。「就労制限なし」なら身分系、「在留資格に基づく就労活動のみ可」なら就労資格、「就労不可」なら原則就労できません。
「在留期間(満了日)」欄
在留期限が切れていないかを確認します。期限切れの在留カードは無効です。
Detail
採用時の確認フロー
迷わず進める5ステップ
在留カードの原本を確認する
コピーではなく原本を提示してもらいます。ICチップの読み取りやカード番号の照会で偽造を判別できます。
「就労制限の有無」欄を確認する
この欄の記載内容で、以降の確認ポイントが分岐します。
「就労制限なし」の場合(身分系)
業種・職種の制約はありません。在留期限のみ確認すれば採用可能です。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合(就労資格)
在留資格の種類を確認し、自社の業務がその活動範囲に含まれるかを確認します。不明な場合は入管庁や行政書士に相談してください。
「就労不可」の場合
在留カード裏面の資格外活動許可の記載を確認します。許可があれば週28時間以内の就労が可能です。
Caution
よくある誤解
「永住者は在留カードがない」
永住者にも在留カードは交付されます。なお、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
「身分系なら更新手続きは不要」
永住者以外の身分系在留資格(定住者等)は在留期間の更新が必要です。期限管理を怠ると不法残留になります。
「就労資格があれば何でもできる」
就労資格は在留資格ごとに活動範囲が限定されています。範囲外の業務に従事させると不法就労に該当します。
「アルバイトだから在留資格の確認は不要」
雇用形態にかかわらず確認義務があります。資格外活動許可の場合は週28時間の制限も確認が必要です。
FAQ
よくある質問
次のステップ
在留資格の確認方法や身分系在留資格の詳細を確認できます。