企業側で準備するもの
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 会社の登記事項証明書
- 決算書類(直近年度の損益計算書のコピーなど)
- 会社案内(事業内容が分かる資料)
- 雇用理由書(業務内容と採用理由を説明する文書)
ケース別ガイド
留学生を正社員として採用するには、在留資格を「留学」から就労可能な資格に変更する必要があります。どの在留資格を選ぶか、卒業時期から逆算していつ申請を始めるかが採用成功の鍵です。
候補者が内定済みの場合は「スケジュール」から読み進めてください。
最終更新日: 2026-04-01
Check
採用検討時に最初に押さえる4項目
卒業時期
いつ卒業するか(卒業見込みか既卒か)。4月入社に間に合わせるなら、12月〜1月末に変更申請を行う必要がある。秋卒業の場合はさらに早い申請が必要。
学歴
大学卒(学士以上)か、専門学校卒(専門士・高度専門士)か。学歴によって申請できる在留資格が変わる。
想定職務内容
どの業務に従事させるか。在留資格ごとに認められる業務範囲が決まっている。「営業」「事務」ではなく具体的な業務内容を言語化しておく。
日本語能力
特定活動46号を検討する場合、日本語能力試験N1またはBJT480点以上が必須。技人国には法的要件はないが、業務遂行に必要な語学力は実質的に求められる。
Selection
技人国と特定活動46号の比較
留学生を正社員として採用する場合、主に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定活動(告示46号)」の2つが候補になります。
留学生採用で最も一般的な在留資格。理系・文系の専門業務に従事する場合に使う。
対象業務
自然科学・人文科学分野の技術や知識を要する業務。エンジニア、通訳・翻訳、マーケティング、経理、デザイナー、企業内語学講師など。単純労働は不可。
学歴要件
大学卒業(学士以上)、または専門学校卒業で専門士・高度専門士の称号を持つこと。あるいは関連分野での10年以上の実務経験(翻訳・通訳・語学指導は3年以上)。
業務と学歴の関連性
大学・専門学校で学んだ分野と従事する業務に関連性が必要。文学部卒をエンジニアとして申請するなど、関連性が薄い場合は不許可リスクあり。
日本語能力
制度上の要件はないが、日本語を使う業務であれば実質的に必要。
在留期間
5年、3年、1年、3月
日本語を活用した幅広い業務に従事できる在留資格。技人国ではカバーしにくい接客・サービス業務を含む場合に検討する。
対象業務
日本語を用いたコミュニケーションを要する業務。飲食店での接客と日本語メニュー開発、小売店での仕入れと外国人客対応、ホテルでの翻訳を兼ねたフロント業務など。単純作業のみは不可。
学歴要件
日本の大学卒業(学士以上)。短大・高専卒は学位授与機構から学士取得が条件。専門学校卒は「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定課程を修了し高度専門士の称号を持つ場合のみ。
日本語能力
日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が必須。
在留期間
5年、3年、1年、6月
判断の目安
迷ったら技人国で検討し、業務内容が技人国の範囲に収まらない場合に特定活動46号を検討します。
Channels
留学生の採用チャネルは中途採用や海外採用とは異なります。自社の状況に合うものを選んでください。複数の併用も一般的です。
大学のキャリアセンターや留学生課に求人を出し、マッチングを依頼するルートです。留学生採用の最も基本的なチャネルです。
仕組み
コスト
向いているケース
活用のポイント
注意点
留学生を対象とした合同企業説明会や就職フェアに参加するルートです。一度に多くの候補者と接点を持てます。
仕組み
コスト
向いているケース
主なイベント
注意点
外国人留学生向けの求人サイトや、新卒向けの求人プラットフォームを活用するルートです。
仕組み
コスト
向いているケース
注意点
インターンシップを通じた採用や、既存の外国人社員からの紹介、アルバイトからの正社員登用を活用するルートです。
仕組み
コスト
向いているケース
活用のポイント
注意点
Schedule
4月入社を基準としたスケジュールです。卒業時期が異なる場合は逆算の起点をずらしてください。
10〜11月
内定、在留資格の種類を決定、必要書類の準備開始
12〜1月末
在留資格変更許可申請を提出(出入国在留管理庁の推奨時期)
1〜3月
審査期間(標準処理期間は1〜2か月)
3月
卒業、許可通知受領、在留カード受取
4月
入社、就労開始、外国人雇用状況届出
書類がそろっていない場合や申請時期が遅れた場合、4月の就労開始に間に合わない可能性があります。
Flow
在留資格変更は本人が申請しますが、企業は書類準備とスケジュール管理で関与します。
在留資格の種類を決定する
技人国 or 特定活動46号
雇用契約書または労働条件通知書を作成する
企業側の必要書類を準備する
候補者側の必要書類を準備する
在留資格変更許可申請を提出する
本人が地方出入国在留管理官署に申請
審査結果を待つ
1〜2か月
許可後、在留カードを受け取る
入社、外国人雇用状況届出を行う
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請者
本人、または取次者(企業職員、弁護士、行政書士など)
手数料
許可時に収入印紙4,000円(オンライン申請は割引あり)
処理期間
1〜2か月(繁忙期は長引く可能性あり)
Documents
収集主体を分けておくと、申請直前の不足を減らせます。
在留資格の種別や企業のカテゴリ(上場企業か中小企業かなど)によって必要書類が異なります。詳細は出入国在留管理庁の最新様式で確認してください。
Gap
卒業後の空白期間をどう処理するか
内定後、入社日まで在留が必要な場合
「特定活動(内定後就職まで)」に変更できます。卒業した教育機関の推薦が必要です。
資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトも可能です。
卒業後も就職活動を続ける場合
「特定活動(継続就職活動)」に変更できます。在留期間は6か月で、1回更新可能(最長1年)。
卒業した教育機関の推薦状が必要。在留状況に問題がないことが条件です。
Caution
留学生採用で見落としやすいポイント
雇用理由書や申請書類に「営業」「事務」のように抽象的な職務内容だけ書くと、在留資格との関連性が不明確になり不許可リスクが上がります。「海外取引先との英語による受発注業務」のように、何語で何をするかまで具体的に記載します。
「4月入社だから3月に申請すればいい」は誤りです。審査には1〜2ヶ月かかるため、12月〜1月末には申請を済ませる必要があります。秋卒業の場合はさらに早い申請が必要です。
留学の在留期限が1月31日以前の場合、変更申請より先に在留期間更新が必要になることがあります。在留カードの満了日を最初に確認します。
採用予定の留学生がアルバイトで週28時間を超えていた場合、在留状況に問題があるとして変更申請が不許可になるリスクがあります。採用前にアルバイト状況を確認しておきます。
技人国では、大学で学んだ分野と従事する業務の関連性が審査されます。関連性が薄いケースでは、なぜその人材がその業務に適しているかを雇用理由書で丁寧に説明する必要があります。
FAQ
はい。「留学」の在留資格のままでは正社員として就労できません。アルバイトは資格外活動許可に基づく限定的な就労(週28時間以内)であり、フルタイム就労には在留資格変更が必要です。
専門士または高度専門士の称号を持っていれば申請可能です。ただし、専門学校で学んだ内容と従事する業務の関連性は大学卒よりも厳しく見られる傾向があります。
変更申請が受理されていれば、審査中は在留が継続されます(特例期間)。ただし、申請が受理される前に卒業すると在留活動の実態がなくなるため、卒業前のできるだけ早い時期に申請することが重要です。
同時申請はできません。どちらか一方を選んで申請します。不許可の場合に別の在留資格で再申請することは可能ですが、審査期間が追加でかかります。迷ったら技人国で検討し、業務内容が技人国の範囲に収まらない場合に特定活動46号を検討します。
在留資格が「留学」のままであれば資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)で就労可能です。卒業後に「特定活動(内定後就職まで)」に変更した場合も、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。
技人国または特定活動46号を選んだら、在留資格変更の手続きページで申請の詳細を確認します。