会社側
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社概要資料(登記簿謄本、決算書等)
- 業務内容説明書
ケース別ガイド
専門職採用では、候補者の学歴や経歴を確認するだけでは不十分です。入管の審査では、実際に従事する業務が専門的・技術的な内容として説明できるかが最も重要な判断基準になります。
候補者がすでにいる場合は「実務フロー」から読み進めてください。
最終更新日: 2026-04-01
Prepare
採用を始める前に企業側で整理する3点
業務内容を言語化する
そのポジションで実際に従事する業務を具体的に書き出します。「営業」「企画」ではなく「海外取引先との技術交渉」「市場調査に基づくマーケティング戦略立案」のように、専門性が伝わる粒度で記述します。
候補者の学歴・職歴を確認する
大学の卒業学部・専攻を確認します。日本の専門学校の場合は「専門士」の称号があるか、海外の学歴の場合は大学相当かを確認します。学歴がない場合は実務経験の年数を確認します。
Choose
専門職採用で候補になる3つの在留資格
学歴要件(いずれかを満たすこと)
大学(短大含む)卒業
従事する業務に関連する科目を専攻していること
日本の専門学校卒業
「専門士」または「高度専門士」の称号を持ち、業務に関連する科目を専攻していること
実務経験要件(学歴を満たさない場合)
技術・人文知識分野
関連業務で10年以上の実務経験
国際業務分野
翻訳・通訳・語学教育等で3年以上の実務経験
大卒者が翻訳・通訳・語学教育に従事する場合は実務経験不要
報酬要件
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬
社内の同じ業務に従事する日本人の賃金水準と比較して、合理的な報酬設定であることが求められます。
判断の目安: ほとんどのケースでは技人国が中心です。高学歴・高年収の候補者は高度専門職も検討、海外グループ会社からの転勤は企業内転勤を使います。
Criteria
入管審査で最も重要な論点
入管の審査では、実際に従事する業務全体を見て、専門的・技術的な内容として認められるかを判断します。活動全体の中で専門性のある業務がごく一部で、残りが単純作業であれば「該当しない」と判断されます。
該当する業務の例
該当しない業務の例
入社当初の現場研修について
入社当初に日本人社員と同様の研修として現場作業を行う場合は、研修計画が合理的であれば認められることがあります。ただし、研修期間と研修後の業務が明確である必要があります。研修期間が長すぎる場合や、研修後の配属計画がない場合は認められません。
Channels
専門職の外国人を探すチャネルは現場人材とは異なります。自社の状況に合うものを選んでください。複数の併用も一般的です。
外国人専門職の採用に特化した人材紹介会社に、候補者の紹介を依頼するルートです。技人国の要件理解がある会社を選ぶことが重要です。
仕組み
コスト
向いているケース
選び方のポイント
注意点
外国人向けの専門職求人サイトやLinkedInなどのプラットフォームを使って、直接候補者にアプローチするルートです。
仕組み
コスト
向いているケース
主な媒体
注意点
日本国内の大学のキャリアセンターや留学生採用イベントを活用するルートです。留学生の新卒採用に適しています。
仕組み
コスト
向いているケース
活用のポイント
注意点
社内の外国人社員からの紹介、海外拠点からの異動、業界のつながりを活用するルートです。
仕組み
コスト
向いているケース
注意点
Flow
候補者の状況によって手続きが分岐します。自社のケースに合うパターンを確認してください。
卒業見込みの段階で選考・内定
業務内容と候補者の専攻の関連性を確認
在留資格変更許可申請
受付は例年12月頃から
審査
1〜2か月程度
許可後、卒業と同時に入社
雇用契約を締結する
在留資格認定証明書を申請する
審査1〜3か月
認定証明書を候補者に送付する
電子交付ならメール転送
候補者が現地で査証を申請する
5営業日〜2週間
来日・入国審査
在留カード交付
入社後の届出
外国人雇用状況届出等
認定証明書の有効期間は交付日から3か月。申請から入社まで最短でも3〜4か月はかかります。
在留カードを確認する
在留資格、在留期限、就労制限の有無
転職先の業務が在留資格の範囲内か確認する
範囲外の場合は在留資格変更許可申請を行う
就労資格証明書の交付申請で業務適合性を確認する
任意だが推奨
入社後、外国人雇用状況届出を行う
Documents & Timing
申請パターンによって必要書類が異なります。
会社側
候補者側
所要期間の目安
会社側
候補者側
所要期間の目安
詳細な提出書類は申請区分で変わるため、最終的には出入国在留管理庁の最新様式で確認してください。
Caution
申請前に確認しておきたい落とし穴
「営業」「総合職」「マネジメント」など曖昧な記載で申請すると、入管は業務の専門性を判断できません。
対策:「海外取引先との技術仕様の折衝」「マーケティングデータの分析に基づく戦略立案」のように、具体的な業務内容を記載します。
大学で専攻した分野と、実際に従事する業務に合理的な関連がない場合は不許可になります。
対策:候補者の専攻科目と業務の関連を具体的に説明できるようにします。履修科目の確認も有効です。
書類上は「エンジニア」でも、実際の業務が工場のライン作業であれば不許可になります。入社後に業務内容が変わった場合も、次回の在留期間更新で問題になります。
対策:申請書類の業務内容と実際の業務を一致させます。配置転換がある場合は在留資格との整合性を確認します。
日本企業の総合職採用は入管の審査になじみにくく、配属先と業務内容が不明確だと不許可になりやすいパターンです。
対策:申請時点で配属部署と具体的な業務内容を確定させます。研修計画がある場合は研修後の配属先も明示します。
同じ業務に従事する日本人と比較して低い報酬を設定すると不許可要因になります。
対策:社内の賃金規定に基づいた報酬設定であることを説明できるようにします。
日本人と同様の現場研修は認められますが、研修期間が不合理に長い場合や、研修後の配属計画がない場合は不許可になります。
対策:研修の目的、期間、研修後の業務を明確にした計画書を添付します。
FAQ
日本人の新入社員と同様に入社当初の研修として行う場合は認められます。ただし、研修の目的、期間、研修後の配属先が明確で、研修期間が合理的である必要があります。研修が長期にわたる場合や、研修後も現場作業が主な業務になる場合は問題になります。
学歴と業務の関連性が求められますが、厳密な学部一致は必要ありません。大学で情報処理関連の科目を履修していたり、IT分野の実務経験があれば認められる可能性があります。ただし、関連性を合理的に説明できない場合は不許可リスクが高くなります。
まず技人国で要件を満たすか確認し、候補者がポイント計算で70点以上になる場合に高度専門職を検討するのが実務的です。高度専門職は在留期間5年、配偶者の就労許可、永住要件の緩和など優遇がありますが、審査でポイントの疎明資料が追加で必要になります。
制度上、総合職という在留資格はありません。技人国で申請する場合は、申請時点で配属部署と具体的な業務内容を確定させる必要があります。配属先が未定のまま申請すると不許可になりやすいため、少なくとも初期配属先とその業務内容を明示します。
異動後の業務も技人国の範囲内(専門的・技術的業務)であれば問題ありません。ただし、業務内容が在留資格の範囲外になる場合は在留資格変更が必要です。次回の在留期間更新時に業務内容が確認されるため、異動時点で在留資格との整合性を確認してください。
日本の専門学校を卒業し「専門士」または「高度専門士」の称号を持っている場合は、専攻と業務に関連性があれば技人国で採用可能です。海外の専門学校(大学相当でないもの)の場合は学歴要件を満たさないため、10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)が必要です。
候補者の状況に合わせて、制度ページや手続きページへ進めます。