手続き
外国人雇用状況届出
外国人を雇い入れたとき、または離職したときに、事業主がハローワークへ届け出る義務がある手続きです。在留資格の種類にかかわらず届出が必要です。
最終更新日: 2026-04-01
Summary
届出の要点
まず確認すべき3つのポイント
届出期限
雇用保険 被保険者
雇入れ: 翌月10日まで
離職: 翌日から10日以内
非被保険者
雇入れ・離職ともに翌月末日まで
届出先
事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
本社ではなく、実際の勤務事業所の管轄
届出を怠った場合
30万円以下の罰金
虚偽の届出も同じ罰則
Obligation
届出義務の概要
すべての事業主に届出義務がある
外国人雇用状況届出は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)第28条に基づく届出義務です。
外国人を雇用するすべての事業主が対象です。正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣労働者を雇い入れる場合も届出が必要です。独立行政法人、国立大学法人、公社等も届出義務があります。
届出情報は、ハローワークが外国人の雇用状況を把握し、適切な雇用管理のための指導・助言を行うために活用されます。
Scope
届出の対象と対象外
対象外は3種類のみ
日本国籍を有しない人で、以下の対象外に該当しない人すべて
雇用形態は問わない(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者いずれも対象)
- 在留資格「外交」の人
- 在留資格「公用」の人
- 特別永住者
特別永住者は「特別永住者証明書」を所持しています。在留カードとは異なるため、確認時に注意が必要です。
Deadline
届出期限の詳細
雇用保険の加入状況で届出の期限と様式が変わる
雇用保険の被保険者の場合
雇用保険の資格取得届・喪失届で外国人雇用状況の届出を兼ねます。別途「外国人雇用状況届出書」を提出する必要はありません。
| 場面 | 届出様式 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 雇入れ | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号) | 翌月10日まで |
| 離職 | 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号) | 離職の翌日から10日以内 |
備考欄に在留資格、在留期間、在留カード番号等の外国人固有の事項を記載する必要があります。
雇用保険の被保険者でない場合
週の所定労働時間が20時間未満、31日以上の雇用見込みがない等の場合は、専用の届出書で届出を行います。
| 場面 | 届出様式 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 雇入れ | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 翌月末日まで |
| 離職 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 翌月末日まで |
Method
届出方法
窓口提出のほか電子申請も可能
窓口
ハローワーク窓口での届出
事業所を管轄するハローワークの窓口に届出書を直接提出します。
電子申請
e-Gov 電子申請
雇用保険被保険者の資格取得届・喪失届は、e-Gov を通じて電子申請が可能です。外国人固有の事項もあわせて届出できます。
電子申請
外国人雇用状況届出システム
雇用保険の被保険者でない外国人の届出には、厚生労働省が運用する専用のオンラインシステムを利用できます。利用にはハローワークでのユーザー登録が必要です。
外国人雇用状況届出システム ↗Items
届出事項
届出書に記載する項目
- 1
氏名
- 2
在留資格
- 3
在留期間(満了日)
- 4
生年月日
- 5
性別
- 6
国籍・地域
- 7
在留カード番号
2020年3月1日以降、記載が必須です。
- 8
資格外活動許可の有無
- 9
雇入れ又は離職の年月日
- 10
事業所の名称・所在地
在留カードまたはパスポートの提示を求めて確認したうえで記載します。在留カードのコピーの添付は不要ですが、事業所側で記録・保管しておくことが望ましいです。
Caution
罰則と注意点
届出漏れに注意
罰則
届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象です。
労働施策総合推進法 第40条
よくある抜け漏れ
離職時の届出を忘れる
雇入れ時は意識しやすいですが、離職時の届出を失念するケースが多く見られます。退職フローに組み込んでおくことが重要です。
雇用保険の加入と混同する
雇用保険の被保険者でなくても外国人雇用状況届出は必要です。週20時間未満のアルバイトでも届出義務があります。
在留カード番号の記載漏れ
2020年3月以降は記載必須です。古い様式のまま届出すると不備になります。
届出先を間違える
届出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。本社ではなく、実際に勤務する事業所の管轄先へ届け出てください。
特別永住者に誤って届出を行う
特別永住者は届出の対象外です。特別永住者証明書と在留カードは異なるため、確認時に注意してください。
FAQ
よくある質問
必要です。雇用形態にかかわらず、外国人を雇い入れた場合は届出義務があります。週数時間のアルバイトでも対象です。ただし特別永住者、在留資格「外交」「公用」の人は対象外です。
速やかにハローワークに届出を行ってください。届出が遅れた場合でも届出自体は受理されます。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になりますが、遅れてでも届出を行うことが重要です。
派遣元の事業主が届出義務を負います。派遣先ではなく、雇用関係にある派遣元が届出を行います。
外国人雇用状況届出書(様式第3号)で届出します。雇用保険の資格取得届では届出できないため、別途届出が必要です。届出期限は翌月末日までです。
ハローワークでのユーザー登録が必要です。事業所を管轄するハローワークで登録手続きを行った後、インターネット経由で届出できるようになります。操作マニュアルは厚生労働省サイトで公開されています。
関連する手続きを確認する
外国人雇用状況届出の前後に必要な確認や手続きがあります。就労可否の確認、在留資格変更、在留期間更新をあわせて確認してください。