手続き
在留期間更新の手続き
同じ在留資格のまま日本での活動を続けるための申請です。外国人社員を継続雇用する企業では、在留期限の管理と更新手続きの準備が必須の実務になります。
最終更新日: 2026-04-01
Summary
申請の要点
期限・申請先・費用・処理期間
申請時期
在留期間満了日の概ね3ヶ月前から
6ヶ月以上の在留期間を有する場合
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
オンライン申請も可
費用
収入印紙 4,000円
オンライン申請は3,900円。2025年4月以降は窓口6,000円、オンライン5,500円
処理期間
2週間から1ヶ月
在留資格や個別事情により変動
Who
申請できる人
本人申請が原則。取次申請も可能
申請人本人
原則として本人が地方出入国在留管理官署に出頭して申請する。
法定代理人
本人が16歳未満の場合や疾病等の場合。
取次者
管轄局から承認を受けた雇用機関の職員、届出済みの弁護士・行政書士、または親族・同居者(16歳未満・疾病等の場合)。
企業が取次申請を行うには、事前に管轄の地方出入国在留管理局から「申請取次」の承認を受ける必要がある。「仕事が忙しい」「通勤距離が遠い」は本人が出頭できない理由として認められない。取次者が申請する場合でも、申請人本人は日本に滞在している必要がある。
Documents
必要書類
共通書類 + 在留資格別の追加書類
共通
-
在留期間更新許可申請書(所定様式)
-
写真(縦4cm x 横3cm、3ヶ月以内に撮影)
-
パスポートおよび在留カードの提示
-
手数料(許可時に収入印紙で納付)
在留資格別の追加書類
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 在職証明書または雇用契約書の写し
- 住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)
- 企業規模によるカテゴリーで追加書類が異なる
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画書の写し(1号の場合)
- 特定技能所属機関概要書
- 登録支援機関との支援委託契約書の写し(委託している場合)
- 分野別の追加書類
- 身元保証書
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 身分関係を証明する書類
Flow
申請の流れ
満了3ヶ月前から準備を開始する
- 1
在留期限の確認
在留カードの満了日を確認し、3ヶ月前を目安に準備を開始する。
- 2
必要書類の収集
在留資格に応じた書類を揃える。企業側の書類(法定調書合計表、在職証明書等)は発行に時間がかかる場合がある。
- 3
申請書の作成
在留期間更新許可申請書を作成する。オンライン申請の場合はオンラインシステムから提出。
- 4
申請の提出
管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に提出、またはオンラインで提出。受付時間は平日9:00-12:00、13:00-16:00。
- 5
審査
2週間から1ヶ月程度。追加資料の提出を求められることがある。
- 6
結果の受領
許可の場合、新しい在留カードが交付される。窓口で収入印紙を納付する。
Grace Period
特例期間
申請中に在留期間が満了した場合の取扱い
在留期間内に更新許可申請を提出していれば、審査結果が出る前に在留期間が満了しても、引き続き日本に在留して従前の活動を行うことができる。
期間: 処分がなされる時、または在留期間の満了日から2ヶ月が経過する日、のいずれか早い方まで。
適用の条件
-
在留カードを所持していること
-
在留期間の満了日までに更新許可申請を提出していること
-
申請に対する処分がまだなされていないこと
満了後に申請した場合は特例期間の適用を受けられない。在留期限の管理を徹底し、余裕を持って申請することが重要。特例期間内に処分がなされない場合は、在留資格を失う可能性がある。
Denial
更新が不許可になるケース
法務大臣の裁量判断。事前に防げる要因もある
判断で考慮される要素
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在留資格に応じた活動を行っていること
-
素行が善良であること
-
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
-
雇用・労働条件が労働関係法規に適合していること
-
納税義務を履行していること
-
入管法に基づく届出義務を履行していること
不許可になりうる事例
入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑、刑法犯(詐欺・窃盗等)で有罪判決、薬物犯罪で有罪判決など。
資格外活動許可を得ずに就労、在留資格に該当する活動を行っていない、留学生が学業を行っていないなど。
住居地について虚偽の届出、申請書への虚偽記載など。
企業として事前に防げるポイント
-
在留資格の範囲内の業務に従事させているか確認する
-
労働条件が法令に適合しているか確認する
-
社会保険・税金の手続きを適切に行う
-
届出義務(契約機関の届出等)を漏れなく行う
Management
企業の管理実務
定期的に発生する手続きを仕組み化する
在留期限の一覧管理
外国人社員全員の在留期限を一覧で把握する
満了3ヶ月前にアラートが出る仕組みを設ける
在留カードのコピーを保管し、更新後は新しいカードのコピーに差し替える
早期着手のポイント
満了3ヶ月前を目安に書類準備を開始する
企業側の書類(法定調書合計表、在職証明書等)の準備に時間を見込む
本人に必要書類(課税証明書・納税証明書等)の取得を依頼する
行政書士に取次を依頼する場合は、さらに早めに連絡する
更新後の対応
新しい在留カードのコピーを取得・保管する
次回の在留期限を管理台帳に反映する
在留カードの記載事項に変更があれば必要な届出を行う
FAQ
よくある質問
6ヶ月以上の在留期間を有する場合、在留期間の満了日の概ね3ヶ月前から申請できます。入院や長期出張など特別な事情がある場合は、事前に管轄の地方出入国在留管理局に相談してください。
在留期間内に申請を提出していれば「特例期間」が適用され、処分がなされるまで、または満了日から2ヶ月のいずれか早い方まで従前の活動を継続できます。ただし、満了後に申請した場合は特例期間の適用を受けられません。
許可時に収入印紙で納付します。窓口申請は4,000円、オンライン申請は3,900円です(2025年4月以降は窓口6,000円、オンライン5,500円に改定予定)。不許可の場合は費用はかかりません。行政書士に取次を依頼する場合は別途報酬が発生します。
地方出入国在留管理局から「申請取次」の承認を受けた職員であれば取次申請が可能です。承認を受けていない場合は、届出済みの弁護士・行政書士に取次を依頼する方法もあります。取次者が申請する場合でも、申請人本人は日本に滞在している必要があります。
出入国在留管理庁のオンライン申請システムで利用者登録を行えば、オンライン申請が可能です。手数料もオンライン申請の方が安く設定されています。
関連する手続きも確認できます
在留期間の更新と合わせて、外国人雇用状況届出や在留資格変更の手続きも確認しておくと安心です。