手続き

在留資格変更許可申請の手続き

留学生の正社員採用や技能実習からの切替など、現在の在留資格を別の資格に変えるための申請手続きを整理します。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

手数料

許可時 6,000円(収入印紙)

オンライン申請は5,500円

標準審査期間

1か月〜2か月

書類不備で延びることがある

最終更新日: 2026-04-01

Flow

申請から許可までの流れ

5つのステップで進む

  1. 1

    変更先の在留資格を確認

    業務内容が変更先の在留資格に適合するか確認する。技人国なら専攻との関連性、特定技能なら対象分野と業務区分。

  2. 2

    必要書類を準備

    申請書、企業側の書類(登記事項証明書、決算書など)、本人の学歴・職歴証明を揃える。

  3. 3

    地方出入国在留管理官署へ申請

    本人が窓口で申請するのが原則。企業の職員が「申請等取次者」として届出済みであれば代理提出可。オンライン申請にも対応。

  4. 4

    審査(1〜2か月)

    書類不備があれば追加資料の提出を求められる。追加資料の対応が遅れると審査が長引く。

  5. 5

    許可 -- 新しい在留カードを受取

    収入印紙を納付し、新しい在留カードを受け取る。この時点で新しい在留資格での活動が可能になる。

Pattern

代表的な変更パターン

変更元と変更先の組み合わせで手続きが異なる

留学 技術・人文知識・国際業務

大学・専門学校の卒業(見込み)留学生を正社員として採用するケース。最も件数が多い変更パターン。

  • 4月入社の場合、12月〜1月に申請するのが推奨
  • 業務内容と専攻の関連性が審査される
  • 企業のカテゴリー(上場企業、源泉徴収税額による分類)で必要書類が変わる
  • 在留期限が1月31日以前の場合は、先に在留期間更新が必要
技能実習 特定技能1号

技能実習2号を良好に修了した者が、同一の業務区分で特定技能に移行するケース。

  • 技能実習2号の良好修了が要件(技能検定3級合格または相当する評価試験合格)
  • 同一業務区分であれば技能試験・日本語試験が免除
  • 特定技能では支援計画の策定・届出が必要
  • 受入機関(企業)側の基準を満たす必要がある
留学 特定活動46号

日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1を持つ留学生が幅広い業務で就労するケース。

  • 技人国よりも業務範囲が広い(接客・販売を含む業務も可)
  • 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上が必要
  • 在留期間は1年(更新可)。フルタイム勤務が前提
  • 派遣・請負は不可

Documents

必要書類

変更先の在留資格によって異なる

全てのケースで共通

在留資格変更許可申請書

写真 1枚

縦4cm x 横3cm、3か月以内に撮影。16歳未満は不要

パスポート(提示)

在留カード(提示)

技人国への変更の場合(企業が準備する書類の例)

カテゴリー1・2

上場企業、源泉徴収税額1,000万円以上

  • カテゴリーを証明する文書(四季報の写し等)
  • その他の資料は原則不要

カテゴリー3・4

中小企業など

  • 労働条件通知書の写し
  • 会社の登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近年度の決算書の写し
  • 本人の履歴書、卒業証明書

正確な書類一覧は、出入国在留管理庁の各在留資格ページで確認してください。カテゴリー分類は年度ごとに変わる場合があります。

Schedule

申請スケジュールの考え方

在留期限から逆算して準備する

入社日の2〜3か月前には申請を完了させる

審査に1〜2か月かかることを前提に逆算する。

書類準備に2〜4週間を見込む

登記事項証明書の取得、決算書のコピー、本人の卒業証明書の手配など。

在留期限が申請前に来る場合は先に更新する

在留期間満了日までに変更申請ができない場合は、先に在留期間更新許可申請を行う。

4月入社モデルケース(留学 → 技人国)

10月〜11月

内定。業務内容と在留資格の適合を確認

11月〜12月

必要書類の準備

12月〜1月

在留資格変更許可申請を提出

出入国在留管理庁は12月1日〜1月末の申請を推奨

1月〜3月

審査期間

3月

許可。新しい在留カードを受け取り

4月

就労開始

申請時期が遅れたり書類が不足していると、希望日までに審査が終了しない可能性があります。

During Application

申請中の在留資格の扱い

特例期間の仕組み

在留資格変更許可申請を在留期間の満了日までに行い、満了日までに結果が出なかった場合、「特例期間」として在留が認められます。

期間

処分が出る時、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い方まで。

従前の活動は継続可能

従前の在留資格のまま在留でき、従前の活動を続けられる。

新しい資格の活動はできない

許可が出るまで、新しい在留資格の活動はできない。例: 留学→技人国の変更申請中にフルタイム就労は不可。

企業にとっての意味

  • 変更申請中の候補者を、新しい資格の業務で就労させることはできない
  • 入社日に許可が間に合わない場合、就労開始を遅らせる必要がある
  • 留学生の場合、特例期間中は資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)でのアルバイトは継続可能

Caution

よくあるミス

見落としやすいポイント

在留期限を過ぎてから申請する

在留期間満了日までに申請しなければ特例期間は適用されない。不法残留となり、雇用できなくなる。

業務内容と在留資格の不一致

技人国で申請したが、実際の業務が単純労働中心の場合は不許可になる。業務内容の説明資料を丁寧に準備する。

申請中に新しい資格の活動を始める

許可が出る前に変更後の業務で就労させると不法就労に該当する。許可を待ってから就労開始する。

書類不備による審査遅延

不備があると追加資料の提出を求められ、審査が長引く。申請前にチェックリストで漏れを確認する。

申請主体の勘違い

原則は本人申請。企業職員が代理で提出するには「申請等取次者」の届出が必要。仕事の多忙は代理申請の理由にならない。

FAQ

よくある質問

在留資格変更は別の在留資格に切り替える手続きです。在留期間更新は同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続きです。申請先はどちらも住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

出入国在留管理庁のオンライン申請システムを利用できます。オンライン申請の場合、手数料は5,500円です(窓口申請は6,000円)。

不許可通知を受け取った後、在留期間内であれば再申請は可能です。不許可の理由を確認し、書類を修正して再提出します。在留期間を過ぎると出国しなければなりません。

初めての申請で書類準備に不安がある場合、カテゴリー3・4の企業で提出書類が多い場合、過去に不許可になったことがある場合は、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。

申請中に雇用先が変わると、申請内容と実態が合わなくなるため、原則として申請を取り下げて新しい雇用先の情報で再申請する必要があります。

変更パターンに応じて次のページへ進めます

変更先の在留資格が決まったら、ケース別ガイドや制度ページで詳細を確認します。