ケース別ガイド
その人が働けるか確認する
制度名ではなく、候補者が今の在留資格のままで働けるかどうかを最初に確認します。在留カードの4項目を順に見れば判断できます。
Step
在留カードの確認手順
表面3項目 + 裏面1項目
表面
- 1
在留資格名
どの在留資格で在留しているか。種類で就労の可否が決まる。
- 2
就労制限の有無
「就労制限なし」「就労活動のみ可」「指定書による」「就労不可」の4パターン。
- 3
在留期間(満了日)
期限切れは不法残留。期限が近い場合は更新手続きを先に確認。
裏面
資格外活動許可の有無
「就労不可」でも、裏面に許可記載があれば限定的に就労可。必ず裏面も確認する。
Pattern
就労制限の有無欄の読み方
在留カード表面に記載される4パターン
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(入管法別表第二)が該当します。
職種や業務内容に制限がなく、日本人と同様にどの業務でも就労できます。追加の就労ビザは不要です。
技人国、特定技能、高度専門職、企業内転勤など(入管法別表第一の一・二)が該当します。
在留資格ごとに就労可能な業務範囲が決まっており、範囲外の業務に従事することはできません。採用したい業務と在留資格の業務範囲が合っているかを確認する必要があります。
特定活動の在留資格が該当します。
在留カードだけでは就労可能な業務を判断できません。本人が所持する指定書の内容を確認する必要があります。
留学、家族滞在、文化活動などが該当します。原則として就労できません。
ただし、裏面の資格外活動許可欄に許可の記載がある場合は、制限付きで就労可能です。表面だけで判断せず、必ず裏面も確認してください。
Category
在留資格の種類と就労の可否
就労の可否で大きく3つに分かれる
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
職種・業務内容に制限なし。追加の就労ビザは不要。
技人国、特定技能、高度専門職、企業内転勤など
在留資格ごとに業務範囲が決まっている。範囲外は不可。
留学、家族滞在、文化活動など
資格外活動許可が必要。正社員化には在留資格変更が必要。
特定活動
指定書の内容によって異なる。在留カードだけでは判断できない。
Permission
資格外活動許可の確認
「就労不可」でも裏面に許可記載があれば限定就労可
裏面の記載パターン
包括許可
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
- 1週について28時間以内
- 長期休業期間は1日8時間以内
- 風俗営業等への従事は不可
- 時間超過は不法就労に該当
個別許可
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
許可された活動内容・期間が個別に定められている。許可書の内容を確認する。
Validity
在留カードの有効性確認
記載内容に加えて、カード自体の有効性も確認する
在留期間の満了日
表面の満了日を確認。期限切れは不法残留で雇用不可。
在留カード等番号失効情報照会
出入国在留管理庁のサイトで番号の失効を確認できる。ただし有効性の証明ではない。
※ 毎日20:00-23:00はメンテナンス中
在留カード等読取アプリケーション
ICチップの情報を読み取り券面と照合して真正性を認証。番号照会と併用で精度向上。
在留カードのコピー保管
採用時に表裏コピーを取る。後から在留資格名や期限を確認する際に必要。
Next
確認結果ごとの次のステップ
結果に応じて次に見るページが変わる
Caution
よくあるミス
見落としやすいポイント
永住者、定住者、日本人の配偶者等は就労制限がありません。追加の就労ビザは不要です。
アルバイトの時間超過は不法就労に該当します。雇用主にも罰則リスクがあります。
在留期限が切れている場合は不法残留です。在留カードの満了日を必ず確認します。
在留カード裏面に資格外活動許可が記載されている場合があります。表面だけで判断せず、裏面も確認します。
後から在留資格名や在留期限の確認が必要になることがあります。採用時に表裏コピーを保管します。
番号照会は失効確認であり、有効性の証明ではありません。可能であれば読取アプリでICチップの認証も行います。
FAQ
よくある質問
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認します。「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」「就労不可」のいずれかが記載されています。「就労不可」の場合でも裏面に資格外活動許可が記載されていれば、制限付きで就労可能です。
「就労制限なし」は身分系在留資格(永住者、定住者など)に記載され、どの業務にも就労できます。「在留資格に基づく就労活動のみ可」は就労系在留資格(技人国、特定技能など)に記載され、在留資格ごとに決められた業務範囲内でのみ就労可能です。
包括許可の場合は1週について28時間以内の制限があります。留学生は教育機関の長期休業期間中に限り1日8時間以内まで認められますが、それ以外の期間でのフルタイム勤務はできません。正社員として採用する場合は在留資格変更が必要です。
2つの方法があります。出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で番号の失効確認を行う方法と、「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報を読み取る方法です。両方を併用すると確認精度が上がります。
確認結果に応じて次のページへ進めます
候補者の在留資格が分かったら、ケース別ガイドまたは手続きページへ進んで、採用の流れを確認します。