在留資格

資格外活動許可とアルバイト就労

留学生や家族滞在者をアルバイト・パートで雇用するには、在留資格だけでなく資格外活動許可の有無と条件の確認が必要です。許可なく働かせた場合、企業側も処罰の対象になります。

Overview

制度概要

資格外活動許可とは何か

資格外活動許可は、現在の在留資格では認められていない報酬活動を行うために、出入国在留管理局から受ける許可です。留学、家族滞在、文化活動など「原則就労不可」の在留資格を持つ外国人が、アルバイトやパートで働くために必要になります。

在留資格そのものが就労を認めていないため、資格外活動許可がなければ1時間でも就労させることはできません。許可なく就労させた場合、外国人本人だけでなく雇用した企業側も不法就労助長罪の対象になります。

許可の有無は在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。採用時に在留カードの表面だけでなく、裏面も必ず確認してください。

根拠法令 入管法第19条第2項
主な対象 留学、家族滞在、文化活動など原則就労不可の在留資格
申請者 外国人本人(地方出入国在留管理局に申請)
確認方法 在留カード裏面の資格外活動許可欄

Types

包括許可と個別許可

許可の類型で条件が異なる

包括許可

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」

  • 勤務先や業務内容を特定しない
  • 1週について28時間以内
  • 風俗営業等への従事は不可
  • 留学・家族滞在の多くが該当

個別許可

「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

  • 特定の勤務先・活動内容・期間を指定
  • 就労系在留資格の副業などに使われる
  • 許可書の内容を必ず確認する

確認のポイント

在留カード裏面の記載で包括許可か個別許可かを判別できます。個別許可の場合は「資格外活動許可書」が別途交付されているため、その内容(活動先、活動内容、期間)を必ず確認してください。

Rule

週28時間制限の数え方

企業が最も間違えやすいポイント

包括許可の条件である「1週について28時間以内」は、特定の曜日を起点にした固定の1週間ではありません。どの曜日を起点にしても、連続する7日間のどこを切り取っても28時間以内である必要があります。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全ての勤務先での労働時間を合算して28時間以内でなければなりません。自社での勤務時間だけが28時間以内であっても、他社と合わせて超過していれば不法就労に該当します。

起算点

どの曜日を起点としても、連続する7日間で28時間以内

掛け持ちの場合

全勤務先の合計で28時間以内。自社分だけではなく総労働時間で判断

長期休業中の緩和(留学のみ)

学則に定める夏休み・冬休み・春休みなどの期間は1日8時間以内・週40時間以内に緩和

家族滞在の場合

長期休業の緩和なし。常に週28時間以内

企業が取るべき対応

採用時に本人へ他の勤務先の有無と勤務時間を確認してください。シフト作成時には、他の勤務先での勤務時間を考慮し、合計が28時間を超えないよう管理する体制が必要です。

Comparison

留学と家族滞在の違い

在留資格ごとの条件差

項目 留学 家族滞在
通常時 週28時間以内 週28時間以内
長期休業中 1日8時間以内・週40時間以内 緩和なし(週28時間以内)
風俗営業等 不可 不可
許可の前提 資格外活動許可が必要 資格外活動許可が必要
正社員化 在留資格変更が必要 在留資格変更が必要

長期休業中の緩和は留学のみに適用されます。家族滞在にはこの緩和がないため、夏休み期間でも週28時間以内を超えることはできません。正社員として雇用する場合は、いずれの在留資格でも在留資格変更の手続きが必要です。

Prohibited

禁止される就労

風俗営業等の範囲

資格外活動許可(包括許可)では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に定める営業所での就労が全面的に禁止されています。業務内容に関わらず、該当する営業所で働くこと自体が不可です。

禁止対象

  • 風俗営業(風営法第2条第1項)

    キャバレー、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、接待を伴う飲食店など

  • 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)

    性風俗に関連する営業全般

接待を伴う飲食店では、接客だけでなく調理や洗い場など裏方業務であっても就労は禁止されています。「業務内容が接客ではないから問題ない」という判断は誤りです。

Risk

違反した場合のリスク

企業も処罰の対象になる

資格外活動許可のない外国人を就労させた場合、または許可の条件(週28時間など)を超えて就労させた場合、企業は不法就労助長罪に問われます。「知らなかった」は免責にはなりません。在留カードを確認しなかった、掛け持ちの有無を確認しなかった等の過失も処罰の対象です。

企業側のリスク

不法就労助長罪(入管法第73条の2)

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科

過失があれば「知らなかった」でも適用

在留カードを確認しなかった場合も過失に該当

外国人本人のリスク

  • 資格外活動許可の取消し
  • 在留資格の取消し
  • 退去強制の対象
  • 次回の在留資格申請に不利

過失とみなされるケース

  • 在留カードの裏面を確認しなかった
  • 28時間を超える勤務シフトを組んだ
  • 他の勤務先での勤務時間を確認しなかった
  • 在留期間の満了日を確認しなかった

Checklist

採用時の確認手順

採用前に7つのステップで確認する

  1. 1

    在留カード表面で在留資格名を確認する

    留学、家族滞在など「原則就労不可」の在留資格かどうかを確認。

  2. 2

    在留期間の満了日を確認する

    期限切れは不法残留。期限が近い場合は更新手続きの状況を確認。

  3. 3

    在留カード裏面で資格外活動許可の記載を確認する

    裏面に許可の記載がなければ就労不可。記載がある場合は次のステップへ。

  4. 4

    包括許可か個別許可かを判別する

    個別許可の場合は資格外活動許可書の内容を確認する。

  5. 5

    他の勤務先の有無と勤務時間を本人に確認する

    掛け持ちがある場合は全勤務先の合計で28時間以内に収まるよう調整。

  6. 6

    勤務シフトが28時間を超えないよう管理体制を整える

    シフト管理者が制限を認識し、定期的にチェックする仕組みを作る。

  7. 7

    在留カードの表裏コピーを保管する

    採用時にコピーを取り、在留資格名・期限・許可内容を後から確認できるようにする。

Caution

よくある誤解

見落としやすいポイント

「留学生なら誰でもアルバイトできる」

資格外活動許可が必要です。在留資格が「留学」であっても、許可を得ていなければ就労は不法就労に該当します。

「うちは28時間以内だから問題ない」

他の勤務先との合計で28時間以内である必要があります。自社分だけの管理では不十分です。

「夏休みなら40時間働ける」

長期休業中の緩和が適用されるのは留学のみです。家族滞在は季節に関わらず常に週28時間以内です。

「キッチンなら風俗営業の店でも大丈夫」

接待を伴う飲食店では、業務内容に関わらず就労が禁止されています。調理・洗い場も不可です。

「本人が許可を持っていると言っていた」

口頭の確認だけでは不十分です。必ず在留カードの裏面を自分の目で確認してください。確認しなかった場合、企業側の過失とみなされます。

FAQ

よくある質問

外国人本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局(またはその支局・出張所)に申請します。企業が代理で申請することはできません。
包括許可の場合、通常2週間から1か月程度です。個別許可は審査内容により異なります。許可が下りるまでは就労できないため、採用スケジュールに余裕を持たせてください。
在留期間更新の際に、資格外活動許可の記載が新しい在留カードに引き継がれます。ただし、更新後の在留カード裏面に資格外活動許可が正しく記載されているか、改めて確認してください。
時間超過は程度にかかわらず不法就労に該当します。「少しだけ超過」であっても制度上は違反であり、発覚すれば外国人本人は在留資格の取消し、企業側は不法就労助長罪の対象になり得ます。
在留資格の変更が必要です。資格外活動許可のままでは正社員として雇用できません。業務内容に合った就労系の在留資格(技人国、特定技能など)への変更を申請します。在留資格変更の手続きを見る →

確認手順を把握したら次のステップへ

在留カードの見方をさらに詳しく確認するか、採用手続きに進みます。